医療費控除の対象でしょうか?

投稿日:

対象です。

自分や自分と生計を一する家族のために、

10万を超える医療費をお支払いされた方は医療費控除により所得税・住民税の優遇措置を受けることが可能です。

 

対象となる医療費・・・保険診療の一部負担金、インプラント等の自由診療の治療費

対象外の医療費・・・ホワイトニング等、審美目的の治療にかかる医療費

 

☆成人矯正は対象外、小児矯正は対象という法解釈がございますが、ポイントは「審美目的なのかどうかなのか」です。(詳しくは最寄りの税務署までお問い合わせください)

 

なお、領収書の再発行は行っておりません。大切に保管くださいませ。

 

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こてら歯科クリニック

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〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町9-30

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